残業代は労働者だけの特権?

雇用契約を締結していないから「労働者」には該当せず残業代は出ないという相手方企業の反論手法。

残業代はがんばった俺たちの特権だ。
残業代はがんばった俺たちの特権だ。

契約書が労働契約書(または雇用契約書)ではないので残業代は出ません。

なんて言われた覚えはないでしょうか?

 

残業代は労働者だけの特権だったの?

 

残業代請求ができる根拠は労働基準法です。

労働基準法は労働者を保護する法律です。

 

 

そうだとすると、

企業には人件費削減の為のこんな悪知恵も働くことでしょう。

悪知恵をスローモーションで見てみましょう。

 

 

わざと労働契約書にしない

労働者ではない

残業代は出ない

 

 

なんとまあズル賢い!!

私達も負けてはいられません。

どんな人が残業代を払ってもらえる労働者に当たるのか、その判断基準をさっそく早見表で確認しておきましょう。


<労働者の早見表>

 労働者性の判断基準
⒈使用従属性

(1)指揮監督下の労働

ポイント
実質的に「使用され」ていたといえることを要します。

イ 指示等に対する諾否の自由
ロ 業務遂行上の指揮監督
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令
(ロ)その他通常業務以外の業務への従事
ハ 拘束性
補強要素

二 代替性

(2)報酬の労働対償性
ポイント
実質的に「賃金を支払われ」ていたといえることを要します。 
 ⒉補強要素
(ポイント)
使用従属性の判断が困難な場合、この補強要素をも加味して判断します。
 (1)事業者性 イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
ハ その他賠償責任の負担、独自商号の許諾等
 (2)専属性 イ 他社業務への従事
ロ 報酬の固定給
 (3)その他使用者の認識 

(労働基準法9条、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告参照)

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