皆さまの中には、給料が「基本給□□万円、○○手当て月○万円、△△手当て月△万円」のように幾つかの手当てに分散して支給されている方も多いのではないでしょうか。
手当てが幾つもあると、さも給料が沢山あるような気がしなくもないではありません。
「通勤手当て」だとか「住宅手当て」だとかは、その名称から支給の意図がある程度窺えるのですが、とりわけ「営業手当て」だとか「職務手当て」だとかの名称が付され毎月定額が支給されるとそうはいきません。
たしかに最近よく頑張っているからその営業や職務の功績を称えて企業が支給してくれていたのかなと信じたいところではあります。
しかし、いざ残業代を請求してみますと、相手方企業からは、
「あの営業手当てや職務手当ては残業代として支給していたものだ」
などという寝耳に水の反論が出されることが少なくないのです。
でもどうでしょう。
本当に残業代として支給していたのならもっと分かり易く、ズバリ「残業手当て」とネーミングしておけばいいのではないでしょうか!
「営業手当て」や「職務手当て」といった得も言われぬネーミングに皆さまも企業のズルさを感じて欲しいと思います。
ではここで、手当てに残業代が含まれていることが認められるための条件を示した裁判例を早見表で見ておきましょう。
<手当てに残業代が含まれていることが認められるための条件早見表>
|
残業代と認められる場合 | 残業代と認められない場合 |
対価性 | 労働者の業務内容や勤務時間に応じて手当てを支給している場合 | 労働者の業務内容や勤務時間が異なるのに、一律に定額の手当てを支給している場合 |
残業代の金額が手当ての金額にとどまる場合には別途残業代が支給されない場合 | 残業代の金額が手当ての金額にとどまる場合にも別途残業代が支給されている場合 | |
周知 |
手当てに残業代が含まれる旨の就業規則が周知されている場合 |
手当てに残業代が含まれる旨の就業規則が周知されていない場合 |
(大阪地裁平成18年10月6日判決参照)
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サービス残業の影に潜む長時間労働。国がいくら施策を講じようとも是正される兆しは未だありません。
かつて私自身ブラック企業に勤め苦い経験を味わったこともあり残業代を出してもらえない方々のお気持ち、自分の気持ちのように共感できることが沢山あると思います。
泣いても笑っても人生一回切りです。さあ残業で汗と涙を流した人生の価値を今ここで取り戻しましょう!!
(残業代請求についてよくある素朴な疑問は解消しましょう!)
(これさえ読めば残業代請求も一人でできる?)
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