非正規労働の方々に多くは、給料の計算が時給で行われていることでしょう。
忙しくても同じ時給なので少し損した気分になりますが、ヒマなときは少し得した気分にも!!
しかし従業員が得をすることが雇い主側からすれば面白くないこともあるわけであります。
そして雇い主からは、
「最近、店がヒマだから、シフトに入らなくていいよ」
(通称「シフト減らし」)だとか、
「今日、店がヒマだから、そろそろ帰宅してもいいよ」
(通称「早帰し」)だとかをサラッと言われてしまうわけです。
たいていの従業員の方々はポジティブに雇い主の指図を受け入れてしまいがちです。
「給料はもらえないけど、自分の自由な時間が増えたんだから、まぁいっか」などと健気に考えて…。
でもちょっと待って下さい。
あなたの給料は確実に減っています!
「店がヒマだから」などという雇い主側の事情で働けなくなった時間でも労働契約書通りの賃金は発生するというのが法律の建前なのです!!
シフト減らしや早帰しは、決められた給料をきちんと支払わない点で、サービス残業と同質といえるかもしれません。
そんなシフト減らしや早帰しに対抗するにはどうすればいいのでしょうか。
そう、所定労働時間や所定労働日数を事業主自身が明記した
『労働契約書』こそシフト減らしや早帰しへの対抗手段!!なのです。
あなたは労働契約書をかざして会社に対し「シフト減らしや早帰しの時間分の給料100%を払って欲しい」と理論的に言えますか?
ぜひ法律の建前を早見表でチェックしておきましょう。
<会社の事情による休業の早見表>
|
危険負担 | 休業手当 |
根拠法 |
民法 (労使間でした100%保障しないことの合意は有効です) |
労働基準法 (労使間でした60%保障しないことの合意は無効です) |
会社の帰責事由 | 狭い | 広い |
賃金の保障 | 100% | 60% |
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