残業代を確保!労働者に与えられた最強の権利!?先取特権とは?

弱者保護の見地から、労働者の賃金債権については、それを被担保債権とする先取特権が労使の合意なくして当然に発生し優先弁済的効力が認められています。

労働者に与えられた最強の権利「先取特権」について知りましょう

残業代は、

正式な専門家に相談すればきちんと支払われるケースがほとんどであります。

が、中にはすんなり行かないケースもないわけではありません。

 

 

残業代を支払う体力があり余っているのに残業代を払わない企業には、裁判によって強制的に払わせればよいのですが、残業代を払いたくても払えない企業もあるわけです。

 

 

「雇用関係の先取特権は、給料その他の債務者と使用者との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する」(民法308条参照)

 

 

この先取特権(さきどりとっけん)とは、法律上立場の弱い労働者のために、給料が発生するごとに労働者に与えられる担保物権(たんぽぶっけん)なのです。

先取特権は担保物権ですから、

裁判をすることなく当然に、雇い主である企業の全財産に対し差押えができる最強の権利ということになります。

 

 

しかも近年この先取特権については法改正があり、かつて「6カ月分の給料」しか差押えが認められていなかったのですが、「6カ月分」という限定は撤廃されるに至っています。

 

 

ではこの先取特権を使うためには、裁判所にどのような書類を提出する必要があるのでしょうか。さっそく早見表で確認しておきましょう。

 

<先取特権を使うために裁判所に提出する書類の早見表>

先取特権の存在を証する文書

①未払い労働債権確認書

②会社の印鑑証明書

③給料明細書

④賃金規程など

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先取特権は日本全国の労働者に認められる最強の権利!

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