契約書が労働契約書(または雇用契約書)ではないので残業代は出ません。
なんて言われた覚えはないでしょうか?
残業代は労働者だけの特権だったの?
残業代請求ができる根拠は労働基準法です。
労働基準法は労働者を保護する法律です。
そうだとすると、
企業には人件費削減の為のこんな悪知恵も働くことでしょう。
悪知恵をスローモーションで見てみましょう。
①わざと労働契約書にしない
↓
②労働者ではない
↓
③残業代は出ない
なんとまあズル賢い!!
私達も負けてはいられません。
どんな人が残業代を払ってもらえる労働者に当たるのか、その判断基準をさっそく早見表で確認しておきましょう。
<労働者の早見表>
労働者性の判断基準 | ||
⒈使用従属性 |
(1)指揮監督下の労働
(ポイント) |
イ 指示等に対する諾否の自由 ロ 業務遂行上の指揮監督 (イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令 (ロ)その他通常業務以外の業務への従事 ハ 拘束性 |
補強要素 |
二 代替性 |
|
(2)報酬の労働対償性 (ポイント) 実質的に「賃金を支払われ」ていたといえることを要します。 |
||
⒉補強要素 (ポイント) 使用従属性の判断が困難な場合、この補強要素をも加味して判断します。 |
(1)事業者性 |
イ 機械、器具の負担関係 ロ 報酬の額 ハ その他賠償責任の負担、独自商号の許諾等 |
(2)専属性 |
イ 他社業務への従事 ロ 報酬の固定給 |
|
(3)その他使用者の認識 |
(労働基準法9条、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告参照)
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