「会社は、書面による労使協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、法定労働時間外又は法定休日に労働させることができる」(労働基準法36条参照)
第36条の「労使協定」なので、人呼んで三六(さぶろく)協定といいます。
ですが、三六協定があるからといって残業させても残業代を支払う必要がなくなるわけではありません!
三六協定がないのに残業させたときにも残業代は当然に支払う必要があります!(最高裁昭和35年7月14日判決参照)
三六協定の有り無しにかかわらず残業代は出る!
ということがご理解いただけたことでしょう。
実は!
これだけにとどまらず、会社が法定労働時間外や法定休日に労働させること(法外残業)は犯罪になることがあります。
そこで法律は会社が犯罪者になってしまわないための例外を3つだけ認めたのです。その一つがこの三六協定なのです。
もし、三六協定がないのにサービス残業させているのなら、会社は労働者に
「付け入る隙」を与えてしまったことになります。
私に言わせれば、このような会社は労働者に対して、もはや
「敗北宣言」を出したに等しいとしか思えません。
ところであなたは、
会社の三六協定を確認したことがありますか?
もしないとするなら、会社に三六協定を見せて欲しいと言えますか?
三六協定を見て正しい内容かどうか判断できますか?
残業代払ってnetなら三六協定も視野に入れた残業代請求が可能です。
残業代払ってnetは日本全国対応致します!
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